近代金貨について
(『第一回近代金貨公開オークション』発行 財務省より引用) 近代金貨には、「新貨条例」に基づいて発行された旧金貨と「貨幣法」に基づいて発行された新金貨があります。明治の初頭の通貨制度は、江戸時代以前に発行された非常に多くの種類の金銀銅貨などの貨幣や、それまで藩札、太政官札、民部省札などいろいろな紙幣が併用されて複雑でした。明治政府は、この状況を改善するため、通貨制度について明治4年に「新貨条例」を公布することにより、通貨単位をそれまでの「両」から「円」に変更し(旧1両を1円と等価とした)、円の100分の1を銭、銭の10分の1を厘と定めました。
財務省金貨 旧1円金貨
明治4年 後期
美品B
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